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不燃材料・準不燃材・難燃材の定義
update:
2001-10-30
参考:
設備配管とは直接的な関係はありませんが、建築物や内装材で用いられる不燃材料についての記述が、建築基準法第2条第9号に、準不燃材料や難燃材料については建築基準施行令第1条第5号、第6号に定義があります。
不燃材料
コンクリート、煉瓦、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニューム、ガラス、モルタル、漆喰、その他これに類する建築材料で法令で定める不燃性を有するもの。
準不燃材料
木毛セメント板、石膏ボードその他の建築材料で不燃材に準ずる防火性能を有する物として建設大臣が指定するもの。
難燃材料
難燃合板、難燃繊維板、難燃プラスチック板その他の建築材料で難燃性を有する物として建設大臣が指定するもの。
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因幡電機産業株式会社 因幡電工事業部
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