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製品一覧防火区画貫通部耐火措置工法部材 [^]

防火区画貫通部関連法令(抜粋及び解説)

update: 2004-11-25
資料:防火区画貫通部関連法令
1.建築基準法 1−1.背景(法改正の流れ)
1−2.法的な関係
1−3.建築基準法施行令
2.消防法 2−1.消防法施行令
2−2.消防庁予防課通知 消防予第220号(平成7年10月05日付)
2−3.消防庁予防課通知 消防予第53号(平成7年03月31日付/平成13年03月改正)
2−4.共同住宅とは
2−5.(財)日本設備安全センター評定
3.その他 3−1.認定・評定シールについて
3−2.耐火性能試験について



1.建築基準法

1−1.背景(法改正の流れ)

2000年6月1日の改正建築基準法施行に伴い、防火区画貫通部の防火措置工法は従来の(財)日本建築センター(BCJ)による評価から旧建設大臣認定へと変更になりました。
同時に、既存のBCJ評価済工法は、旧建築基準法38条に基づき旧建設大臣認定に読替えることにより2年間の猶予期間が与えられました。

そして、2002年6月1日からは国土交通大臣認定での運用になりました。
それに伴い、旧建設大臣認定は国土交通大臣認定へと新たに移行認定されました。
製品名 型番 部位
国土交通大臣認定番号 建設大臣認定番号 BCJ評定(評価)番号
耐火ボックスC IRB-C PS060FL-9366 建設省阪住指発第259号  BCJ-防災−1449
耐火ユニットC IRU-C PS060FL-9367 建設省阪住指発第260号  BCJ-防災−1497(変2)
PS060WL-9368
耐火キャップC IRC-C PS060FL-9369 建設省阪住指発第261号  BCJ-防災−1498(変1)
PS060WL-9370
耐火ユニット フラットタイプ IRV PS060FL-9371 建設省阪住指発第262号  BCJ-防災−1882(変1)
PS060WL-9372
耐火プラグC IRG-C PS060WL-9374 建設省阪住指発第263号  BCJ-防災−1966
PS060FL-0001
耐火キャップ マンションタイプ IRM PS060WL-0002

1−2.法的な関係

法関係図

1−3.建築基準法施行令(抜粋)

第129条の2の5(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造
七  給水管、配電管その他の管が、第112条第15項の準耐火構造の防火区画、第113条第1項の防火壁、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁(以下この号において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りではない。
給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。
給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。
防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間(第112条第1項から第4項まで、同条第5項(同条第6項の規定により床面積の合計200平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第7項の規定により床面積の合計500平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)、同条第8項(同条第6項の規定により床面積の合計200平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第7項の規定により床面積の合計500平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条第13項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第113条第1項の防火壁にあつては1時間、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁にあつては45分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。

国土交通省 http://www.mlit.go.jp/
法令一覧 http://www.mlit.go.jp/hourei/all.html
建築基準法施工令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html



2.消防法

2−1.消防法施行令

第8条 
防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。

2−2.消防庁予防課通知 消防予第220号(平成7年10月05日付) −抜粋−

「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について」
共同住宅等に係る消防用設備等の設置については、<省略>一定の要件を満たすものについて消防法施行令第32条を適用し、特例を認めて差し支えないこととしている。
別添<抜粋>
共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例
第3 建築構造上の要件
この基準を適用することのできる共同住宅等の建築構造上の要件は、次のとおりである。
3.住戸等と住戸等及び住戸等と共用部分とは、開口部のない耐火構造の床又は壁で防火区画されていること。
なお、防火区画及び開口部の防火措置については、別紙5.「住戸等の防火区画の基準及び開口部の防火措置」によること。
別紙5<抜粋>
住戸等の防火区画の基準及び開口部の防火措置
1 住戸等と住戸等との間の防火区画
住戸等と住戸等とが開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていること。
なお、住戸等と住戸等との間の防火区画については、53号通知によること。
2 住戸等と共用部分との間の防火区画及び開口部の防火措置
(1)住戸等と共用部分とが、原則として、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていること。
  なお、住戸等と共用部分との間の防火区画については、53号通知によること。

2−3.消防庁予防課通知 消防予第53号
     (平成7年03月31日付/平成13年03月改正) −抜粋−

 *消防予第226号により一部改正(平成07年10月20日付)
 *消防予第103号により一部改正(平成13年03月付)

「令8区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」

今般、令8区画及び共住区画の構造要件を明確にするとともに、これらの区画を貫通する配管等の取り扱いについて、下記の通り基本的な考え方を整理することとしたので通知する。
1)令8区画(抜粋)
(1)令8区画の構造について
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらと同等に堅牢かつ容易に変更できない耐火構造であること。
建築基準法施行令第107条第1号の通常の火災時の加熱に2時間以上耐える性能を有すること。
(2)令8区画を貫通する配管及び貫通部について
配管の用途は、原則として、給排水管であること。
1の配管は、呼び径200mm以下のものであること。
配管を貫通させるために令8区画に設ける穴が直径300mm以下となる工法であること。
なお、当該貫通部の形状が矩形となるものにあたっては、直径300mmの円に相当する面積以下であること。
配管を貫通させるために令8区画に設ける穴相互の離隔距離は、当該貫通するために設ける穴の直径の大なる方の距離(当該直径が200mm以下の場合にあっては、200mm)以上であること。
配管及び貫通部は、一体で、建築基準法施行令第107条第1号の通常の火災時の加熱に2時間以上耐える性能を有するものであること。
貫通部は、モルタル等の不燃材で完全に埋め戻す等、十分な気密性を有するように施工すること。
熱伝導により、配管の表面に可燃物が接触した場合に発火するおそれのある場合には、当該可燃物が配管の表面に接触しないような措置を講ずること。 
2)共住区画(抜粋)
(1)共住区画の構造について
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造、軽量気泡コンクリート造、補強コンクリートブロック造又はこれらと同等に堅牢、かつ容易に変更できない耐火構造であること
建築基準法施行令第107条第1号に定める耐火構造に求められる耐火性能を有すること。
(2)共住区画を貫通する配管及び貫通部について
配管の用途は、原則として、給排水管、空調用冷温水管、ガス管、冷媒管等であり、これには、電気配線が含まれるものであること。。
1の配管は、呼び径200mm以下であること。
配管を貫通させるために共住区画に設ける穴が直径300mm以下となる工法であること。
なお、当該貫通部の形状が矩形となるものにあたっては、直径300mmの円に相当する面積以下であること。
配管を貫通させるために共住区画に設ける穴相互の離隔距離は、当該貫通するために設ける穴の直径の大なる方の距離(当該直径が200mm以下の場合にあっては200mm)以上であること。ただし、住戸等と共用部分との間の耐火構造の壁又は床にあっては、この限りではない。
配管及び貫通部は、一体で、当該貫通する区画に求められる耐火性能を有するものであること。
令8区画 カ に同じ。
令8区画 キ に同じ。

2−4.共同住宅とは

共同住宅とは、消防法施工令別表第1(五)のロ項において規定されている「寄宿舎、下宿又は共同住宅」と規定されています。
消防法施工令別表第1(五) ロ 抜粋
(五)
寄宿舎、下宿又は共同住宅

以下の建物は共同住宅に該当しません。
消防法施工令別表第1(五)イ 及び(六)〜(七) 抜粋
(五)
旅館、ホテル又は宿泊所
(六)
病院、診療所又は助産所
老人福祉施設、有料老人ホーム、老人保健施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設、身体障害者更正援護施設、精神薄弱者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
(七) 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの

2−5.(財)日本消防設備安全センター評定

「防火区画貫通配管等の性能評定について」(平成13年9月5日付 消安セ技第059号)により、耐火性能基準が、令8区画については2時間耐火、共住区画については1時間耐火となりました。

3.その他

3−1.認定・評定シール

1)国土交通省認定
  国土交通大臣認定は、旧BCJ評価のような工法認定ではなく、構造方法または建築材料についての材料認定が基本的な考え方になっています。
よって、BCJ評価のような認定シールはなく、また不要となりました。
2)消防庁評定
評定マークは、1防火対象物(基本的に建築物1棟)に1枚必要になります。
評定シールをご用意しておりますので、ご入用の際には製品に同梱されている評定確認カードに必要事項を明記の上、弊社まで送付願います。内容確認後、折り返し評定マークをお送りします。

3−2.耐火性能試験について

1) 国土交通大臣認定
国土交通大臣認定の耐火性能試験は、(財)日本建築総合試験所,(財)建材試験センターなどの指定性能評価機関で定められた「性能試験・評価業務方法書」に基づいて実施されます。
性能試験方法は従来のJIS A 1304からISO 834準拠に変更になっています。
評価基準は、非加熱側に火災及び火災の通る亀裂の発生などがないこととなっています。
耐火性能試験グラフ
標準耐火加熱曲線
2) (財)日本消防設備安全センター評定
上記1)の耐火試験方法に基づき、非加熱側の温度基準および発煙性基準を加えて評価されます。
非加熱側の温度基準は、最大温度で210℃以下、かつ、初期温度+180℃以下となっています。
発煙性基準は、令8区画については非加熱側の煙量CsV=0(1/m・m^3)、共住区画については非加熱側の煙量CsV=3(1/m・m^3)以下となっています。




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