| 1)令8区画(抜粋) |
| (1)令8区画の構造について |
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ア |
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらと同等に堅牢かつ容易に変更できない耐火構造であること。 |
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イ |
建築基準法施行令第107条第1号の通常の火災時の加熱に2時間以上耐える性能を有すること。 |
| (2)令8区画を貫通する配管及び貫通部について |
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ア |
配管の用途は、原則として、給排水管であること。 |
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イ |
1の配管は、呼び径200mm以下のものであること。 |
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ウ |
配管を貫通させるために令8区画に設ける穴が直径300mm以下となる工法であること。
なお、当該貫通部の形状が矩形となるものにあたっては、直径300mmの円に相当する面積以下であること。 |
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エ |
配管を貫通させるために令8区画に設ける穴相互の離隔距離は、当該貫通するために設ける穴の直径の大なる方の距離(当該直径が200mm以下の場合にあっては、200mm)以上であること。 |
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オ |
配管及び貫通部は、一体で、建築基準法施行令第107条第1号の通常の火災時の加熱に2時間以上耐える性能を有するものであること。 |
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カ |
貫通部は、モルタル等の不燃材で完全に埋め戻す等、十分な気密性を有するように施工すること。 |
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キ |
熱伝導により、配管の表面に可燃物が接触した場合に発火するおそれのある場合には、当該可燃物が配管の表面に接触しないような措置を講ずること。 |