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イナバノート

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2023.07.20お役立ち情報

「国土交通大臣認定」と「消防設備安全センター評定」について解説!|INABA note vol.6

配管工事の際に壁や床を貫通する箇所で、「認定」や「評定」を求められたことはないでしょうか?
それぞれ似たような言葉ですが、実は異なるものです。
「認定」が必要な配管工事と「評定」が必要な配管工事はそれぞれ異なりますので、区別し判断することが重要です。今回は「認定」や「評定」についてご紹介します。

1.「認定(国土交通大臣認定)」とは?

「認定」とは、防火区画の貫通する配管工事で求められる「国土交通大臣認定」のことで、防火区画の配管工事は区画の両側1mを不燃材で造り、配管と区画の隙間を不燃材で埋めなければいけません。しかしながら、この工法は作業工数が多くなり作業性が良いとは言えず、作業者によって仕上がりの精度が異なってきます。また、監理や検査を行う立場においても確認作業が煩雑になりがちです。この問題を解消するのが「認定=国土交通大臣認定」となります。
認定(国土交通大臣認定)を取得している製品を正しく施工することで、防火区画の配管工事として省施工・省力化のもと耐火性能を確保することができます。


2.「評定(日本消防設備安全センター 性能評定)」とは?

「評定」とは、共住区画を貫通する配管工事で求められる「(一財)日本消防設備安全センター」の「性能評定」のことで、「共住区画」と言われる区画は「防火区画」と似ていますが、根拠となる法令が異なります。
共同住宅の中でも、ある法令に基づき申請が認められた建物が「特定共同住宅」と呼ばれます。
その「特定共同住宅」の住戸とメーターボックスを区切る壁などが「共住区画」になり、「共住区画」の配管工事として一定の耐火性能が必要となります。

この耐火性能の性能評定を行っている機関が「(一財)日本消防設備安全センター」です。「特定共同住宅」でない一般の建物の区画貫通処理に対しては「(一財)日本消防設備安全センター」の「性能評定」を求められることはありません。(令8区画の配管貫通を除く)


3.「認定(国土交通大臣認定)」と「評定(日本消防設備安全センター 性能評定)」のプレートとシール

因幡電工カンパニーの防火区画貫通部材(耐火製品)の一部には認定シールを同梱しておりますが、シールおよびシールの貼り付けに関する法令はありません。そのため、認定シールも各メーカーが独自規格で作成しており様式が異なります。

一方、(一財)日本消防設備安全センターの性能評定は、「消防評定プレート(消防評定一括マーク)」または「消防評定シール(消防評定マーク)」の制度があります。
「消防評定プレート」は建築物一棟につき一枚の発行で、「消防評定シール」は施工箇所一箇所に一枚の発行になります。
「消防評定プレート」と「消防評定シール」の同時発行はできないため、どちらかを選択する必要があります。

 


ここまで見てきましたように、「区画貫通処理」の際は貫通する部位によって、認定(国土交通大臣認定)または評定(日本消防設備安全センター 性能評定)のどちらになるのかを確認する必要があります。
なお、「消防評定プレート・シールのご請求」はWebサイトよりご請求することができます
事務所や施工現場など、パソコンやスマホから簡単にご請求が可能ですのでぜひご活用ください。
※特定共同住宅等の壁・床(共住区画)でのご使用の際は、消防設備安全センターのルールでは必ず消防評定品である旨の表示が必要となります。ただし、消防法での規定はありません。
※国土交通大臣認定品表示シールのご請求ではありません

消防評定プレート・シールのご請求はこちら >


【「国土交通大臣認定」と「消防設備安全センター評定」について解説!|INABA note vol.6】

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